古藤社会保険労務士事務所

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両立支援等助成金

出生時両立支援コース

男性従業員の育児休業取得に対して支給

 男性従業員が育児休業を取得しやすい風土づくりの取

り組みを行い、実際に男性従業員が育児休業を取得した

場合に支給されます。

【支給額】育休1人目:  57万円<生産性要件72万円>
     2人目以降:14.25万円
生産性要件18万円>

  • 子の出生から8週間以内に、連続5日以上の育児休業を取得する
  • 男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを行う

 例えば… ・男性従業員に対する育児休業の利用促進のための資料の配布

      ・子が生まれた男性従業員への管理職による育休の取得勧奨

      ・男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施     など

  • 一般事業主行動計画を策定、公表、届出、従業員への周知をしている

 一般事業主行動計画とは、従業員が仕事と子育ての両立を図るために雇用環境の整備

や、多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、目標を定め、その達成のための対策

を定めるものです。

 これを策定し、自社ホームページや「両立支援のひろば」で公表し、労働局へ届け出、

従業員に周知することが必要となります。(従業員数101人以上の企業には、元々義務付

けられています。)

  • 過去3年以内に、連続5日以上育休を取得した男性従業員がいない
  • 育児介護休業法に定められた必要な制度を、就業規則に規定している

育児休業等支援コース

Ⅰ.育休取得時、職場復帰時

 「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従

業員に育休を取得させ、職場復帰させた場合に支給され

ます。

【支給額】育休取得時:28.5万円<生産性要件36万円>
     職場復帰時:28.5万円
生産性要件36万円>

  • 休業までに上司や人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録する
  • 育休復帰支援プランを作成する

 育休復帰支援プランとは、円滑に育休を取得するための措置を定めたプランです。

   ・業務の整理、引継ぎに関する措置

   ・育休中の職場に関する情報や資料の提供に関する措置

 を、盛り込むこととされています。

  • 育休復帰支援プランに沿って、業務の引継ぎ等を行う
  • 育休中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報や資料提供をする
  • 職場復帰前と復帰後に面談を実施し、面談結果を記録する
  • 原職に復帰させ、復帰後6か月以上継続雇用する

Ⅱ.代替要員確保時

育休取得者の代替要員を確保し、育休取得者を原職等に復帰させた場合に、支給されます。

    【支給額】47.5万円<生産性要件60万円>
育休者が有期契約労働者の場合:9.5万円<12万円>加算

  • 休業期間中の代替要員を確保すること
  • 育休取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則に規定すること
  • 上記規程に基づき原職等に復帰し、復帰後6か月以上継続雇用すること

 育休取得者の妊娠の事実を知り得た日以前に採用した従業員に引き継ぐ場合は、「Ⅱ代替要員確保時ではなく、以下の対象となる場合があります。

【支給額】職場支援加算:19万円<生産性要件24万円>

 その他の細かな要件や、申請スケジュールなど
注意すべきポイントが多数ありますので、詳しくはお問い合わせください。

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人材開発支援助成金
(旧:キャリア形成促進助成金)
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職場定着支援助成金
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