古藤社会保険労務士事務所
大阪市の社会保険労務士事務所です。労働社会保険の手続き、労務管理に関するご相談、
就業規則の策定、助成金の申請など、お気軽にお問い合わせください。
迅速な対応と行動力で、お客様を全力でサポートします!
男性従業員が育児休業を取得しやすい風土づくりの取
り組みを行い、実際に男性従業員が育児休業を取得した
場合に支給されます。
例えば… ・男性従業員に対する育児休業の利用促進のための資料の配布
・子が生まれた男性従業員への管理職による育休の取得勧奨
・男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施 など
一般事業主行動計画とは、従業員が仕事と子育ての両立を図るために雇用環境の整備
や、多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、目標を定め、その達成のための対策
を定めるものです。
これを策定し、自社ホームページや「両立支援のひろば」で公表し、労働局へ届け出、
従業員に周知することが必要となります。(従業員数101人以上の企業には、元々義務付
けられています。)
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従
業員に育休を取得させ、職場復帰させた場合に支給され
ます。
育休復帰支援プランとは、円滑に育休を取得するための措置を定めたプランです。
・業務の整理、引継ぎに関する措置
・育休中の職場に関する情報や資料の提供に関する措置
を、盛り込むこととされています。
育休取得者の代替要員を確保し、育休取得者を原職等に復帰させた場合に、支給されます。
育休取得者の妊娠の事実を知り得た日以前に採用した従業員に引き継ぐ場合は、「Ⅱ代替要員確保時ではなく、以下の対象となる場合があります。
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